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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第15条(営業保証金等の還付に係る通知書)

法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする場合には、令第九条及び令第十三条、供託規則並びに第二条の規定によるほか、許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当している場合を除き、様式第四(令第十三条の規定による配当の実施の手続による場合にあつては、様式第五)による通知書三通を供託所に提出しなければならない。

この条文の基本情報

営業保証金等の還付に係る通知書とは何ですか?

定義営業保証金等の還付に係る通知書とは、許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第15条に定められた規定で、「法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第15条(営業保証金等の還付に係る通知書)は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第15条の条文原文は「法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
  4. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第15条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第14条です。
  6. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第15条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001
  • 本サイト収録許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/15

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