許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第16条
供託所は、営業保証金又は前受業務保証金を還付したときは、前条の規定により提出された通知書のうち二通を経済産業局長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第16条は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第16条の条文原文は「供託所は、営業保証金又は前受業務保証金を還付したときは、前条の規定により提出された通知書のうち二通を経済産業局長に送付しなければならない。」で始まります。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第16条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第15条です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第16条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第17条です。
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- 正式書式
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001 - 本サイト収録
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/16
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