許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第2条(確認書の効力)
営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。
この条文の基本情報
確認書の効力とは何ですか?
定義確認書の効力とは、許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第2条に定められた規定で、「営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第2条(確認書の効力)は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第2条の条文原文は「営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供…」で始まります。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第2条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第1条です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第2条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001 - 本サイト収録
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/2
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