許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第5条(意見聴取会)
- 令第十一条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。
- 2.令第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は令第十条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者又は許可割賦販売業者等(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
この条文の基本情報
意見聴取会とは何ですか?
定義意見聴取会とは、許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第5条に定められた規定で、「令第十一条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第5条(意見聴取会)は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第5条の条文原文は「令第十一条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。」で始まります。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第5条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第4条です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第5条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001 - 本サイト収録
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。