許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第6条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第6条は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第6条の条文原文は「議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。」で始まります。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第6条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第5条です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第6条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001 - 本サイト収録
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/6
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。