港湾関係補助金等交付規則 第4条
法第十二条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第五号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾関係補助金等交付規則第4条は、日本の港湾関係補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 港湾関係補助金等交付規則第4条の条文原文は「法第十二条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第五号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してする…」で始まります。
- 港湾関係補助金等交付規則の公布日は昭和36年6月28日です。
- 港湾関係補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾関係補助金等交付規則第4条の前の条は港湾関係補助金等交付規則第3条です。
- 港湾関係補助金等交付規則第4条の次の条は港湾関係補助金等交付規則第5条です。
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- 正式書式
港湾関係補助金等交付規則(昭和三十六年運輸省令第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000800036 - 本サイト収録
港湾関係補助金等交付規則(昭和三十六年運輸省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000800036/4
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