砂防指定地台帳等整備規則 第1条(砂防指定地台帳)
- 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
- 2.前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
- 3.第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第二とする。
- 一砂防法第二条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)に指定された年月日
- 二砂防指定地の区域
- 三砂防指定地の面積
- 四砂防指定地の概況
- 五砂防指定地と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係
- 4.第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防指定地の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。
- 5.砂防指定地台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
この条文の基本情報
砂防指定地台帳とは何ですか?
定義砂防指定地台帳とは、砂防指定地台帳等整備規則第1条に定められた規定で、「砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 砂防指定地台帳等整備規則第1条の条文原文は「砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。」で始まります。
- 砂防指定地台帳等整備規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 砂防指定地台帳等整備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防指定地台帳等整備規則第1条の次の条は砂防指定地台帳等整備規則第2条です。
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- 正式書式
砂防指定地台帳等整備規則(昭和三十六年建設省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000007 - 本サイト収録
砂防指定地台帳等整備規則(昭和三十六年建設省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000007/1
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