砂防指定地台帳等整備規則 第2条(砂防設備台帳)
- 砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
- 2.前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
- 3.第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第三とする。
- 一砂防設備に係る砂防指定地が砂防指定地に指定された年月日
- 二砂防設備の位置、種類、構造及び数量
- 4.第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。
- 5.砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
この条文の基本情報
砂防設備台帳とは何ですか?
定義砂防設備台帳とは、砂防指定地台帳等整備規則第2条に定められた規定で、「砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 砂防指定地台帳等整備規則第2条の条文原文は「砂防法第十一条ノ二第二項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。」で始まります。
- 砂防指定地台帳等整備規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 砂防指定地台帳等整備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂防指定地台帳等整備規則第2条の前の条は砂防指定地台帳等整備規則第1条です。
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- 正式書式
砂防指定地台帳等整備規則(昭和三十六年建設省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000007 - 本サイト収録
砂防指定地台帳等整備規則(昭和三十六年建設省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000007/2
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