車両の通行の許可の手続等を定める省令 第19条(報告の徴収の方法)
国土交通大臣は、法第四十七条の十二第二項の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
この条文の基本情報
報告の徴収の方法とは何ですか?
定義報告の徴収の方法とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第四十七条の十二第二項の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第19条(報告の徴収の方法)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第19条の条文原文は「国土交通大臣は、法第四十七条の十二第二項の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。」で始まります。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第19条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第18条です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第19条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第20条です。
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- 正式書式
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028 - 本サイト収録
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/19
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