車両の通行の許可の手続等を定める省令 第20条(道路管理者への通知事項)
- 法第四十七条の十二第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一登録車両の通行が法第四十七条の十第三項の回答の内容に従うものであつたか否かの別
- 二登録車両の通行が前号の回答の内容に従わないものであつた場合にあつては、当該登録車両に係る法第四十七条の五第一号から第三号までに掲げる事項並びに当該登録車両が通行した経路及び総重量
この条文の基本情報
道路管理者への通知事項とは何ですか?
定義道路管理者への通知事項とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第20条に定められた規定で、「法第四十七条の十二第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第20条(道路管理者への通知事項)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第20条の条文原文は「法第四十七条の十二第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第20条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第19条です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第20条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第21条です。
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- 正式書式
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028 - 本サイト収録
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/20
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