海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第4条
- 海上保安大学校に、副校長一名を置く。
- 2.副校長は、海上保安大学校長を助け、校務を整理し、海上保安大学校長に事故があるとき、又は海上保安大学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の条文原文は「海上保安大学校に、副校長一名を置く。」で始まります。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第3条です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条です。
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- 正式書式
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002 - 本サイト収録
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/4
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