海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第5条
- 海上保安大学校に、教授、准教授及び助教を置くほか、必要に応じ講師を置く。
- 2.教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
- 3.准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
- 4.助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
- 5.講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の条文原文は「海上保安大学校に、教授、准教授及び助教を置くほか、必要に応じ講師を置く。」で始まります。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2です。
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- 正式書式
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002 - 本サイト収録
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/5
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