海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第5条の2
- 海上保安大学校に、次の講座を置く。
- 2.教授、准教授、助教及び講師は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の講座のいずれかに属するものとする。
- 一第五条の三第十五項に規定する主任研究員又は研究員のうち、海上保安大学校長が指定する者
- 二第五条の三第二十三項に規定するセンター教官
- 三第十四条第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安大学校長が指定する者
- 3.第一項に掲げる講座に、それぞれ主任教授を置く。
- 4.主任教授は、命を受けて、講座に関する教務について必要な調整を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2の条文原文は「海上保安大学校に、次の講座を置く。」で始まります。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の3です。
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- 正式書式
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/5_2
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