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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第5条の2

  1. 海上保安大学校に、次の講座を置く。
  2. 2.教授、准教授、助教及び講師は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の講座のいずれかに属するものとする。
  3. 一第五条の三第十五項に規定する主任研究員又は研究員のうち、海上保安大学校長が指定する者
  4. 二第五条の三第二十三項に規定するセンター教官
  5. 三第十四条第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安大学校長が指定する者
  6. 3.第一項に掲げる講座に、それぞれ主任教授を置く。
  7. 4.主任教授は、命を受けて、講座に関する教務について必要な調整を行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
  2. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2の条文原文は「海上保安大学校に、次の講座を置く。」で始まります。
  3. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
  4. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条です。
  6. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002
  • 本サイト収録海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/5_2

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