海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第5条の3
- 海上保安大学校に、海上保安国際研究センター(以下この条において「センター」という。)を置く。
- 2.センターにおいては、教授、准教授、助教及び講師が行う研究及び教育のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際海洋政策に関する学際的かつ総合的な研究に関すること。
- 二海上保安庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な高度の知識及び能力の修得並びに外国の海上保安機関の能力の向上に関する教育(以下「センター教育」という。)に関すること。
- 三外国の海上保安機関において海上保安業務に係る実務に従事する者が当該海上保安業務を遂行するために必要な教育(以下「センター国際教育」という。)に関すること。
- 3.センターに、センター長を置く。
- 4.センター長は、センターの事務を総括する。
- 5.センター長は、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
- 6.センターに、副センター長を置く。
- 7.副センター長は、センター長の職務を助ける。
- 8.副センター長は、教授のうちから、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
- 9.センターに、研究調整官を置き、教授のうちから、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
- 10.研究調整官は、命を受けて、センターの所掌に係る研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
- 11.センターに主任研究支援官を置き、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
- 12.主任研究支援官は、研究支援官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
- 13.センターに研究支援官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
- 14.研究支援官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一センターの行う研究の計画に関すること。
- 二センターの行う研究に関する資料及び情報の収集、整理及び保管に関すること。
- 三センターの行う研究の成果の普及及び活用に関すること。
- 15.センターに、主任研究員及び研究員を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
- 16.主任研究員は、研究員の研究を整理する。
- 17.研究員は、センターの行う研究に従事する。
- 18.センターに、主任教育支援官を置き、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
- 19.主任教育支援官は、教育支援官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
- 20.センターに、教育支援官及び国際教育支援官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
- 21.教育支援官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一センター教育の計画に関すること。
- 二センター教育に関する教授等の担当する教科に関すること。
- 三センター教育を受ける者(以下この項において「センター学生」という。)の試験及び成績に関すること。
- 四センター学生の選考に関すること。
- 五センター教育に関する教務の記録に関すること。
- 六センター学生の入学、退学及び卒業に関すること。
- 七センター教育に関する資料及び教材に関すること。
- 八センター学生の規律、考課及び身上に関すること。
- 九センター学生の課外活動及び学生生活に関すること。
- 22.国際教育支援官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一センター国際教育の計画に関すること。
- 二センター国際教育に関する教授等の担当する教科に関すること。
- 三センター国際教育を受ける者の試験及び成績に関すること。
- 四センター国際教育に関する教務の記録に関すること。
- 五センター国際教育に関する資料及び教材に関すること。
- 六センター国際教育を受ける者の課外活動及び学生生活に関すること。
- 七センター国際教育に関する施設の使用に関すること。
- 23.センターに、センター教官を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
- 24.センター教官は、センター教育に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の3は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の3の条文原文は「海上保安大学校に、海上保安国際研究センター(以下この条において「センター」という。」で始まります。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の3の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の2です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の3の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条の4です。
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条の3 - 官報・e-Gov
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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/5_3
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