人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第2条(第一種初任給調整手当の支給官職)
- 給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
- 一離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
- 二人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
- 三前二号に掲げる官職以外の官職で規則九―四九―五七(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九(地域手当)(以下この項において「旧規則九―四九」という。)別表第一に掲げる地域以外の地域に所在する官署(旧規則九―四九別表第二に掲げる官署を除く。)に置かれるもの又は旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされていた官署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた官署に置かれる官職
- 四旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が四級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされていた官署を除く。)又は当該級地が四級地とされていた官署に置かれる官職
- 五旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた官署に置かれる官職
- 2.給与法第十条の四第一項第二号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第十条の二第一項の規定に基づき規則九―一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
- 3.給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもって充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
この条文の基本情報
第一種初任給調整手当の支給官職とは何ですか?
定義第一種初任給調整手当の支給官職とは、人事院規則九―三四(初任給調整手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第2条(第一種初任給調整手当の支給官職)は、日本の人事院規則九―三四(初任給調整手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第2条の条文原文は「給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)の公布日は昭和36年3月31日です。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第2条の前の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第1条です。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第2条の次の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336RJNJ09034000 - 本サイト収録
人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336RJNJ09034000/2
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