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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第3条(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)

  1. 給与法第十条の四第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一前条第一項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあっては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
  3. 二前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの
  4. 三前条第三項に規定する官職に採用された職員であって、初任給の決定の状況を考慮して、その採用が著しく困難であると人事院が認めるもの

この条文の基本情報

第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲とは何ですか?

定義第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲とは、人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条に定められた規定で、「給与法第十条の四第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)は、日本の人事院規則九―三四(初任給調整手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条の条文原文は「給与法第十条の四第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)の公布日は昭和36年3月31日です。
  4. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条の前の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第2条です。
  6. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条の次の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336RJNJ09034000
  • 本サイト収録人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336RJNJ09034000/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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