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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第4条

  1. 給与法第十条の四第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
  2. 一第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員
  3. 二前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第4条は、日本の人事院規則九―三四(初任給調整手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第4条の条文原文は「給与法第十条の四第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)の公布日は昭和36年3月31日です。
  4. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第4条の前の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第3条です。
  6. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第4条の次の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336RJNJ09034000
  • 本サイト収録人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336RJNJ09034000/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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