家庭用品品質表示法 第18条(手数料)
第七条の規定による表示をすることを求めようとする者及び第八条第一項の認可を申請する者(内閣総理大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、家庭用品品質表示法第18条に定められた規定で、「第七条の規定による表示をすることを求めようとする者及び第八条第一項の認可を申請する者(内閣総理大臣に対して手続を行おうとする者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第18条(手数料)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第18条の条文原文は「第七条の規定による表示をすることを求めようとする者及び第八条第一項の認可を申請する者(内閣総理大臣に対して手続を行おうとする者に限る。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第18条の前の条は家庭用品品質表示法第12〜17条です。
- 家庭用品品質表示法第18条の次の条は家庭用品品質表示法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/18
家庭用品品質表示法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。