家庭用品品質表示法 第19条(報告及び立入検査)
- 内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、販売業者(卸売業者を除く。)から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 5.次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
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この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、家庭用品品質表示法第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第19条(報告及び立入検査)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第19条の条文原文は「内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第19条の前の条は家庭用品品質表示法第18条です。
- 家庭用品品質表示法第19条の次の条は家庭用品品質表示法第20条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/19
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