家庭用品品質表示法 第20条(独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査)
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、同項の規定による立入検査を行わせることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 3.機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項に規定する立入検査について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
- 5.第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
この条文の基本情報
独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査とは何ですか?
定義独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査とは、家庭用品品質表示法第20条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第20条(独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第20条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構…」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第20条の前の条は家庭用品品質表示法第19条です。
- 家庭用品品質表示法第20条の次の条は家庭用品品質表示法第21条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/20
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