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家庭用品品質表示法 第2条(定義)

  1. この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。
  2. 一一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
  3. 二前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
  4. 2.この法律で「製造業者」とは、家庭用品の製造又は加工の事業を行う者をいい、「販売業者」とは、家庭用品の販売の事業を行う者をいい、「表示業者」とは、製造業者又は販売業者の委託を受けて家庭用品に次条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第四条第一項において同じ。)の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項を表示する事業を行う者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、家庭用品品質表示法第2条に定められた規定で、「この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法第2条(定義)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法第2条の条文原文は「この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
  4. 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法第2条の前の条は家庭用品品質表示法第1条です。
  6. 家庭用品品質表示法第2条の次の条は家庭用品品質表示法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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