家庭用品品質表示法 第3条(表示の標準)
- 内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
- 一成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
- 二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により表示の標準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
- 4.経済産業大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項が定められることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる。
- 5.前三項の規定は、第一項の規定により定めた表示の標準となるべき事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
表示の標準とは何ですか?
定義表示の標準とは、家庭用品品質表示法第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第3条(表示の標準)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第3条の前の条は家庭用品品質表示法第2条です。
- 家庭用品品質表示法第3条の次の条は家庭用品品質表示法第4条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/3
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