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家庭用品品質表示法 第4条(指示等)

  1. 前条第三項の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同条第三項の規定により告示された同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、販売業者又は表示業者(以下「違反業者」と総称する。)があるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(違反業者が販売業者(卸売業者を除く。)である場合にあつては、内閣総理大臣)は、当該違反業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
  2. 2.次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
  3. 一内閣総理大臣false1経済産業大臣false2
  4. 二経済産業大臣false1内閣総理大臣false2
  5. 3.内閣総理大臣は、第一項の指示に従わない違反業者があるときは、その旨を公表することができる。
  6. 4.経済産業大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示に従わない違反業者があるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定によりその旨を公表することを要請することができる。

この条文の基本情報

指示等とは何ですか?

定義指示等とは、家庭用品品質表示法第4条に定められた規定で、「前条第三項の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法第4条(指示等)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法第4条の条文原文は「前条第三項の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
  4. 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法第4条の前の条は家庭用品品質表示法第3条です。
  6. 家庭用品品質表示法第4条の次の条は家庭用品品質表示法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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