家庭用品品質表示法 第22条(内閣総理大臣への資料提供等)
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への資料提供等とは何ですか?
定義内閣総理大臣への資料提供等とは、家庭用品品質表示法第22条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第22条(内閣総理大臣への資料提供等)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第22条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第22条の前の条は家庭用品品質表示法第21条です。
- 家庭用品品質表示法第22条の次の条は家庭用品品質表示法第23条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。