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家庭用品品質表示法 第23条(権限の委任)

  1. 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
  2. 2.この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、家庭用品品質表示法第23条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法第23条(権限の委任)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法第23条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
  4. 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法第23条の前の条は家庭用品品質表示法第22条です。
  6. 家庭用品品質表示法第23条の次の条は家庭用品品質表示法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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