家庭用品品質表示法 第24条(都道府県又は市が処理する事務)
- 前条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 2.前項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の一部は、政令で定めるところにより、市長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県又は市が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県又は市が処理する事務とは、家庭用品品質表示法第24条に定められた規定で、「前条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第24条(都道府県又は市が処理する事務)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第24条の条文原文は「前条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこと…」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第24条の前の条は家庭用品品質表示法第23条です。
- 家庭用品品質表示法第24条の次の条は家庭用品品質表示法第25条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。