家庭用品品質表示法 第9条(命令の変更又は取消し)
内閣総理大臣は、第五条から第七条までの規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
この条文の基本情報
命令の変更又は取消しとは何ですか?
定義命令の変更又は取消しとは、家庭用品品質表示法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第五条から第七条までの規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第9条(命令の変更又は取消し)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、第五条から第七条までの規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は…」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第9条の前の条は家庭用品品質表示法第8条です。
- 家庭用品品質表示法第9条の次の条は家庭用品品質表示法第9条の2です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。