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家庭用品品質表示法 第8条

  1. 前条の規定の適用については、家庭用品ごとに、内閣総理大臣の認可を受けた者のした当該表示事項の表示は、同条の規定により内閣総理大臣がしたものとみなす。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の認可の申請をした者が、当該申請に係る家庭用品の品質を識別する能力があり、かつ、同項に規定する表示を公正に行う者であると認めるときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の認可をしなければならない。
  3. 一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 二次項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 3.内閣総理大臣は、第一項の認可を受けた者がこの法律の規定に違反したとき、又は不正な手段により同項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
  7. 4.第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品の品質を識別するには、内閣府令で定める方法によらなければならない。
  8. 5.第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品について表示事項を表示する場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法第8条は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法第8条の条文原文は「前条の規定の適用については、家庭用品ごとに、内閣総理大臣の認可を受けた者のした当該表示事項の表示は、同条の規定により内閣総理大臣がしたものとみなす。」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
  4. 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法第8条の前の条は家庭用品品質表示法第7条です。
  6. 家庭用品品質表示法第8条の次の条は家庭用品品質表示法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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