家庭用品品質表示法 第7条
内閣総理大臣は、前条第一項に規定する場合において、製造業者、販売業者又は表示業者によつては当該家庭用品に係る表示事項を適正に表示することが著しく困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者又は販売業者に対し、当該家庭用品については、内閣総理大臣が表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第7条は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項に規定する場合において、製造業者、販売業者又は表示業者によつては当該家庭用品に係る表示事項を適正に表示することが著しく困難であると認め…」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第7条の前の条は家庭用品品質表示法第6条です。
- 家庭用品品質表示法第7条の次の条は家庭用品品質表示法第8条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/7
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