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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第1条(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)第一条及び第一条の二の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第一項において「昭和三十三年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
  2. 一昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二第二項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金false1同法第一条の二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給false2
  3. 二昭和三十三年法律第百二十六号第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。)false1同法第一条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給false2
  4. 三昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二の規定の適用を受けなかつた年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。)false1同法第一条第一項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給false2
  5. 四昭和三十三年法律第百二十六号第一条の規定の適用を受けなかつた年金false1昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「昭和二十八年法律第百六十号」という。)第三条第一項及び第二項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項及び第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)false2
  6. 2.前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

この条文の基本情報

特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定とは何ですか?

定義特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定とは、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条に定められた規定で、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)は、日本の昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の条文原文は「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。」で始まります。
  3. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の次の条は昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000116
  • 本サイト収録昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000116/1

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