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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第2条(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

  1. 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
  2. 一公務による傷病を給付事由とする年金false1昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四(当該仮定俸給が九千十七円以下であるときは千分の千百三十一、九千四百二十五円であるときは千分の千百二十九、九千八百五十円であるときは千分の千百二十七、一万二百五十八円であるときは千分の千百二十五。以下次号及び次条第三項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額false2
  3. 二公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金false1昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額false2
  4. 2.次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
  5. 一前項第一号に掲げる年金false1別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)false2
  6. 二前項第二号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするものfalse1七万一千円false2
  7. 三前項第二号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするものfalse1四万二千六百円false2
  8. 3.前項第二号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
  9. 一扶養遺族が一人である場合false1五千円false2
  10. 二扶養遺族が二人以上である場合false1七千円false2
  11. 4.前条第二項の規定は、第一項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

この条文の基本情報

特別措置法による公務傷病年金等の額の改定とは何ですか?

定義特別措置法による公務傷病年金等の額の改定とは、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条に定められた規定で、「特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)は、日本の昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の条文原文は「特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する…」で始まります。
  3. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の前の条は昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条です。
  6. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の次の条は昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000116
  • 本サイト収録昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000116/2

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