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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第5条(端数計算)

前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第5条に定められた規定で、「前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第5条(端数計算)は、日本の昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第5条の条文原文は「前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定によ…」で始まります。
  3. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第5条の前の条は昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条です。
  6. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第5条の次の条は昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000116
  • 本サイト収録昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000116/5

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