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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第6条(費用の負担)

  1. 第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第九十九条第二項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
  2. 2.第四条において準用する第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

この条文の基本情報

費用の負担とは何ですか?

定義費用の負担とは、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条に定められた規定で、「第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条第一項に規定する地方職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条(費用の負担)は、日本の昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条の条文原文は「第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条第一項に規定する地方職…」で始まります。
  3. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条の前の条は昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000116
  • 本サイト収録昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000116/6

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