住居表示に関する法律 第11条(国及び都道府県の機関等の協力)
国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。
この条文の基本情報
国及び都道府県の機関等の協力とは何ですか?
定義国及び都道府県の機関等の協力とは、住居表示に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第11条(国及び都道府県の機関等の協力)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第11条の条文原文は「国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第11条の前の条は住居表示に関する法律第10条です。
- 住居表示に関する法律第11条の次の条は住居表示に関する法律第12条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/11
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