住居表示に関する法律 第10条(国又は都道府県の指導等)
- 国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
- 2.総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条第一項及び第二項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3.総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条、第五条、第五条の二及び第八条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。
- 4.総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助若しくは助言をすることができる。
この条文の基本情報
国又は都道府県の指導等とは何ですか?
定義国又は都道府県の指導等とは、住居表示に関する法律第10条に定められた規定で、「国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第10条(国又は都道府県の指導等)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第10条の条文原文は「国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第10条の前の条は住居表示に関する法律第9条の2です。
- 住居表示に関する法律第10条の次の条は住居表示に関する法律第11条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/10
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