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住居表示に関する法律 第9条の2(旧町名等の継承)

市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

この条文の基本情報

旧町名等の継承とは何ですか?

定義旧町名等の継承とは、住居表示に関する法律第9条の2に定められた規定で、「市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律第9条の2(旧町名等の継承)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
  2. 住居表示に関する法律第9条の2の条文原文は「市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなけれ…」で始まります。
  3. 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律第9条の2の前の条は住居表示に関する法律第9条です。
  6. 住居表示に関する法律第9条の2の次の条は住居表示に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119
  • 本サイト収録住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/9_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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