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住居表示に関する法律 第5条(町又は字の区域の合理化等)

  1. 街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。
  2. 2.前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。

この条文の基本情報

町又は字の区域の合理化等とは何ですか?

定義町又は字の区域の合理化等とは、住居表示に関する法律第5条に定められた規定で、「街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律第5条(町又は字の区域の合理化等)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
  2. 住居表示に関する法律第5条の条文原文は「街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなけ…」で始まります。
  3. 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律第5条の前の条は住居表示に関する法律第4条です。
  6. 住居表示に関する法律第5条の次の条は住居表示に関する法律第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119
  • 本サイト収録住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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