住居表示に関する法律 第4条(条例への委任)
前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
条例への委任とは何ですか?
定義条例への委任とは、住居表示に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第4条(条例への委任)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第4条の条文原文は「前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の…」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第4条の前の条は住居表示に関する法律第3条です。
- 住居表示に関する法律第4条の次の条は住居表示に関する法律第5条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/4
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