住居表示に関する法律 第3条(住居表示の実施手続)
- 市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
- 2.市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。
- 3.市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。
- 4.市町村は、第一項及び第二項に規定する措置を行なうに当たつては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。
この条文の基本情報
住居表示の実施手続とは何ですか?
定義住居表示の実施手続とは、住居表示に関する法律第3条に定められた規定で、「市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第3条(住居表示の実施手続)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第3条の条文原文は「市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第3条の前の条は住居表示に関する法律第2条です。
- 住居表示に関する法律第3条の次の条は住居表示に関する法律第4条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/3
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