住居表示に関する法律 第6条(住居表示義務)
- 何人も、住居の表示については、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳、選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。
この条文の基本情報
住居表示義務とは何ですか?
定義住居表示義務とは、住居表示に関する法律第6条に定められた規定で、「何人も、住居の表示については、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第6条(住居表示義務)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第6条の条文原文は「何人も、住居の表示については、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第二項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称…」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第6条の前の条は住居表示に関する法律第5条の2です。
- 住居表示に関する法律第6条の次の条は住居表示に関する法律第7条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/6
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