住居表示に関する法律 第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)
第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施並びに第四条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。
この条文の基本情報
手数料その他の徴収金に関する特例とは何ですか?
定義手数料その他の徴収金に関する特例とは、住居表示に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施並びに第四条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第7条の条文原文は「第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施並びに第四条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住…」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第7条の前の条は住居表示に関する法律第6条です。
- 住居表示に関する法律第7条の次の条は住居表示に関する法律第8条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/7
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