住居表示に関する法律 第8条(表示板の設置等)
- 市町村は、第三条第三項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。
- 2.前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。
この条文の基本情報
表示板の設置等とは何ですか?
定義表示板の設置等とは、住居表示に関する法律第8条に定められた規定で、「市町村は、第三条第三項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第8条(表示板の設置等)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第8条の条文原文は「市町村は、第三条第三項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律第8条の前の条は住居表示に関する法律第7条です。
- 住居表示に関する法律第8条の次の条は住居表示に関する法律第9条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/8
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