自動車の保管場所の確保等に関する法律 第10条(聴聞の特例)
- 公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
- 4.第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条(聴聞の特例)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら…」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第9条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/10
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