自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
- 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
- 2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
- 一自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
- 二自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
- 3.前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
この条文の基本情報
保管場所としての道路の使用の禁止等とは何ですか?
定義保管場所としての道路の使用の禁止等とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条に定められた規定で、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の条文原文は「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/11
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