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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第12条(報告又は資料の提出)

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条に定められた規定で、「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条(報告又は資料の提出)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の条文原文は「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場…」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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