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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第15条(経過措置)

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第15条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第15条(経過措置)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第15条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判…」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第15条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第14条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第15条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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