自動車の保管場所の確保等に関する法律 第16条(国家公安委員会規則への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則への委任とは何ですか?
定義国家公安委員会規則への委任とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条(国家公安委員会規則への委任)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第15条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/16
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