自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。
- 二第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用したとき。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けたとき。
- 二第十一条第二項の規定に違反したとき。
- 3.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第九条第六項の規定に違反したとき。
- 三第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条(罰則)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第16条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/17
自動車の保管場所の確保等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。