自動車の保管場所の確保等に関する法律 第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第18条は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第18条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し…」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第18条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/18
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