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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一自動車1道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。2
  3. 二保有者1自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項に規定する保有者をいう。2
  4. 三保管場所1車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。2
  5. 四道路1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。2
  6. 五駐車1道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条(定義)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第1条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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